1.導入手順

(1)定年の引き上げ   (2)継続雇用制度の導入  (3)定年の定めの廃止からの選択

【経過措置】事業主が努力したにもかかわらず、協議が調わないときは、次の期日までは、就業規則等により「対象者に関る基準」を定め、当該基準に基づく継続雇用制度を導入することができます。

この期間内に労使協定で基準を定めるように、労使において継続して協議を行って下さい。

●大企業(常時雇用する従業員数:300人超)・・・・・平成21年3月31日まで
●中小企業( 常時雇用する従業員数:300人以下)・・・・・平成23年3月31日まで

高年齢者雇用確保措置の上限年齢は、次のスケジュールで段階的に引き上げていくものとします。

●平成18年4月1日~19年3月31日:62歳
●平成19年4月1日~22年3月31日:63歳
●平成22年4月1日~25年3月31日:64歳
●平成25年4月1日~      :65歳