(1)各企業における基準設定に当たっての考え方と内容
各企業の事例を収集し、各企業の基準の事例の内容により、主に以下5つに分類し、整理してみました。
- 働く意思・意欲
- 勤務態度
- 健康
- 能力・経験
- 技能伝承等その他
(2)適切ではないと考えられる例
労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に特定の対象者の継続雇用を排除しようとするなど、 高齢者雇用安定法の改正の趣旨や他の労働関連法規に反する、又は、公序良俗に反するものは認められません。
【適切ではないと考えられる例 】
会社が必要と認めた者に限る | 基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。 |
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上司の推薦がある者に限る | >基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。 |
男性(女性)に限る | 男女差別に該当するおそれがあります。 |
年金(定額部分)の支払いを受けていない者に限る | 男女差別に該当するおそれがあります。 |
組合活動に従事していない者 | 不当労働行為に該当するおそれがあります。 |
(3)基準の具体的な例
以下に示す事例は、厚生労働省が指針として示しているのではありません。
このため、基準を策定する場合には、以下の事例も参考にしつつ、労使で十分に協議の上、各企業の実績に応じた基準の策定をしていただく必要があります。
1.「働く意思・意欲」に関する基準の例 |
引き続き勤務することを希望している者 |
定年退職後も会社で勤務に精勤する意欲がある者 |
本人が再雇用を希望する意思を有する者 |
再雇用を希望とし、意欲のある者 |
勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者 |
定年退職○年前の時点で、本人に再雇用の希望を確認し、気力について適当と認められる者 |
2.「勤務態度」に関する基準の例 |
過去○年間の出勤率○%以上の者 |
懲戒処分該当者でないこと |
人事考課、昇給査定において、著しく評価が悪くないこと |
無断欠勤がないこと |
3.「健康」に関する基準の例 |
直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと |
直近○ヶ年の定期健康診断結果を産業医が判断し、就業上、支障がないこと |
60歳以降に従事する業務を遂行する上で支障がないと判断されること |
定年退職○年前の時点で、体力について適切と認められる者 |
体力的に勤務継続可能である者 |
勤務に支障がない健康状態にある者 |
4.「能力・経験」に関する基準の例 |
過去○年間の賞与考課が管理職○以上、一般職○以上であること |
過去○年間の平均考課が○以上であること |
人事考課の平均が○以上であること |
業績成績、容積考課が普通の水準以上であること |
工事・保守の遂行技術を保持していること |
職能資格が○級以上、職務レベル○以上 |
社内技能検定○級以上を取得していること |
建設業務に関する資格を保持していること |
技能系は○級、事務系は実務職○級相当の能力を有すること |
定年時管理職であった者、又は社内資格等級○以上の者 |
○級土木施工管理技士、○級管時工事施工管理技士、○級建築施工管理技士、○級造園施工管理技士、○級電気工事施工管理技士等の資格を有し、現場代理人業務経験者又は設計者である者 |
企業に設置義務のある資格、又は営業人脈、製造技術、法知識等の専門知識を有していること |
5.「技能伝承等その他」に関する基準の例 |
指導教育の技能を有する者 |
定年退職後直ちに業務に従事できる者 |
自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能な者 |
勤続○年以上の者 |