1.60歳代前半の老齢厚生年金

60歳代前半の老齢厚生年金は、次の条件に該当した人に、65歳になるまで支給されます。

男子は昭和36年4月1日以前生まれ、女子は昭和41年4月1日以前生まれ
厚生年金保険の被保険者期間1年以上で公的年金の被保険者期間が25年以上
60歳に達していること
ただし、上記1、2、3に該当する人が、雇用保険の給付を受けられる場合には、調整が行われます。
65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。

2.支給開始年齢の引き上げ

60歳台前半の老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分と定額部分を合算した額となっていますが、段階的に定額部分の支給開始年齢が引き上げられて、報酬比例部分の年金に切り替えられます。
さらに、定額部分の支給開始年齢引き上げが完了する、平成25年度(女子は平成30年度)以後に60歳になる人については、段階的に報酬比例部分の支給開始年齢がひきあげられ、最終的には60歳代前半の老齢厚生年金はうけられなくなります。
この結果、生年月日に応じて受けられる60歳代前半の老齢厚生年金の内容は、下図のようになります。
なお、定額部分+報酬比例部分を受けられるようになったときから、条件を満たせば加給年金額が加算されます。