労使協定書

定年退職後の再雇用制度対象者の基準に関する労使協定書(例)

○○会社と○○会社従業員代表は、高年齢者の雇用の安定等に関する法律第9条第2項の規定に基づき、定年退職後の再雇用制度の対象となる者の基準に関して、次の通り協定する。

第1条  会社は、次のいずれにも該当する者について、定年退職後、継続して再雇用する。
       1. 過去○年間の出勤率が○%以上の者
       2. 勤務に支障のない健康状態である者
       3. 過去○年間の平均考課が○以上である者

第2条  会社は、会社が指定する所属長の推薦のある者については、第1条に関わらず、定年退職後、継続して再雇用するものとする。

平成○年○月○日

   ○○会社 代表取締役  ○○○○  印
○○会社 従業員代表  ○○○○  印

※労働者代表 (過半数代表者)

労使協定の労働者側の当事者は、事業場の労働者の過半数で組織される労働組合がなければ、当該事業場の労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)となります。
この過半数代表者は、各企業の実情に合わせて労使間で十分な協議により制度対象者の基準を定めることを認める改正法の趣旨から考えれば、労働者を代表する者として、公正に選出された者であることが必要であると考えられます。
具体的には、 (1)管理監督者(経営者と一体的な立場にある者)でないこと。(2) 労働者の中から、選挙・挙手などの方法によって選出された者であること。(3)過半数代表者に対して不利益な取扱いをしないこと。
などに留意すべきでしょう。(労働基準法施行規則第6条の2参照)