各企業の実情に応じて作成が必要となります。
また、嘱託職員就業規則とあわせて作成が必要となりますので、詳細は必ず社会保険労務士等の専門家にご相談の上作成して下さい。
例1 基準を設けず、希望者全員が対象の場合
定年 | |
第○条 | 社員の定年は、満60歳とし、定年年齢に達した日の直後の賃金締切日をもって退職とする。 |
---|---|
2 | 前項による定年到達者が引き続き勤務を希望した場合は、希望者全員を定年退職の日の翌日からは満65歳まで再雇用する。 但し、労働条件は、別途定める嘱託就業規則によるほか、個別の労働条件通知書により行い、1年ごとに更新する。 |
3 | 再雇用した者の退職日は、満65歳に達した日の直後の賃金締切日とする。 |
例2 就業規則には基準を記載しない例
定年 | |
第○条 | 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した年度の末日をもってもって退職とする。 |
---|---|
継続雇用 | |
第○条 | 会社は、高年齢者雇用安定法第9条第2項の規定に基づく労使協定により定められた基準に該当した者について、満65歳に達した日の年度末までの間、嘱託社員として定年に引き続き再雇用する。 |
2 | 定年に達した者が引き続き勤務を希望するときは、定年予定日の6ヶ月前までに会社に申し出るものとする。 |
3 | 継続雇用する場合の嘱託社員の処遇その他については、別途定めた「嘱託社員就業規則」による。 |